双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給するための基準とは?
双極性障害(躁うつ病)は、気分が異常に高揚する「躁状態」と、極度に落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。この症状が長期にわたって続くと、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあります。そのような状態が一定期間継続し、回復が難しい場合には、障害年金の受給対象となる可能性があります。
この記事では、双極性障害で障害年金を受給するための認定基準、申請時のポイント、注意点について詳しく解説します。
双極性障害とは?
双極性障害は、以下のような2つの極端な気分の波が特徴です。
- 躁状態:気分が異常に高揚し、活動的になる。自信過剰、浪費、攻撃性、睡眠不足でも活動できるなどの症状が現れる。
- うつ状態:気分が極度に落ち込み、無気力や不安、不眠、食欲不振などが継続する。
これらの状態が数週間~数ヶ月の単位で繰り返され、本人の意思でコントロールするのが難しいのが特徴です。
障害年金の対象となる基準とは?
障害年金で対象とされるのは、双極性障害によって日常生活や就労に支障が出ている場合です。以下の条件を満たすと、障害年金を受給できる可能性があります。
【1】初診日が特定できること
障害年金の申請には「初診日」の証明が必要です。双極性障害と診断される前に、「うつ病」や「不安障害」と診断されていた場合でも、その時点が初診日となります。初診日の時点で加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)により、もらえる年金の種類や等級に違いがあります。
💡 初診日を証明するために、「受診状況等証明書」が必要です。
【2】保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日時点で、保険料を一定期間納付していることが求められます。
- 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない、または
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済(または免除)であること
【3】障害等級に該当すること
双極性障害の重症度によって、次のように障害年金の等級が判定されます。
等級 | 状態の目安 | 年金の種類 |
---|---|---|
1級 | 日常生活が常に他人の介助を必要とする。ほぼ寝たきり | 障害基礎年金または障害厚生年金 |
2級 | 身の回りのことはできるが、日常生活に著しい制限がある | 同上 |
3級 | 就労が著しく制限される(厚生年金加入者のみ) | 障害厚生年金 |
※国民年金加入者は3級は対象外です。
診断書の記載内容がカギ
障害年金の審査では、医師による「精神の障害用の診断書(様式第120号の4)」の記載内容が重要です。特に以下の点が審査で重視されます。
- 自発的な外出の可否
- 食事・入浴・着替えなど日常生活の自立度
- 対人関係や社会的行動への影響
- 就労能力の有無と内容
躁状態・うつ状態の両面から、日常生活への具体的な支障を記載してもらうことがポイントです。
病歴・就労状況等申立書の書き方の注意点
「病歴・就労状況等申立書」は、これまでの治療経過や生活状況を記載する自己申告書です。以下のような点を具体的に書きましょう。
- 初診日から現在までの症状の変化(躁と鬱のサイクル、入退院歴)
- 就労していた場合は職種、勤務状況、退職理由
- 生活上の支障(例:買い物ができない、家族の助けがないと入浴できない)
【重要】医師に「良いことだけを伝えない」
躁状態では「何でもできるような気がする」、うつ状態では「話す気力すらない」という状態になりやすく、診察で正確な症状を伝えるのが難しい場合もあります。
診断書は実際の生活実態と食い違わないよう、通院時にはメモを取って持参することをおすすめします。
申請のタイミングは?
原則として、初診日から1年6ヶ月経過した時点で障害状態が重ければ、障害年金の申請が可能になります。
この「1年6ヶ月経過時点」のことを「障害認定日」と呼びます。
ただし、障害認定日から3月以内の診断書が取得できない場合、「事後重症請求」として、申請時点から支給開始される形になります。
社労士に依頼するメリット
双極性障害は症状の波があり、病歴も複雑になりやすいため、自己判断での申請は困難なケースが多くあります。専門の社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 初診日の確定と証明書類の手配
- 医師への説明支援や診断書内容の確認
- 病歴・申立書の代筆や添削
- 審査に通りやすい書類作成のアドバイス
- 不支給時の不服申立て対応
まとめ|早めの準備と専門家の力を借りよう
双極性障害で障害年金を申請するには、症状の実態を正確に反映した書類の準備が欠かせません。症状の波があるため、日によっては自立できていても、全体的な生活への影響が認定の基準となります。
障害年金は、経済的な安心を得て治療に専念するための重要な制度です。自分一人で悩まず、障害年金に精通した社労士へ相談することをおすすめします。
💡無料相談受付中!
当事務所では、双極性障害を含む精神疾患による障害年金の無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。