発達障害の障害認定基準
E 発達障害
(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 障 害 の 状 態
1 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
発達障害の障害認定基準の解説
① 発達障害とは何か(基準①の解説)
自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など
脳機能の障害で、通常低年齢で症状があらわれるもの
実務上のポイント
- 発達障害は生まれつきの特性
- 症状は子どもの頃から存在している
- 「性格の問題」「努力不足」ではない
👉 発症が18歳以前であることが原則
② IQが高くても対象になる(基準②の核心)
この部分は、発達障害の認定で最も重要です。
知能指数が高くても
社会行動・コミュニケーション能力の障害により
日常生活に著しい制限を受ける場合がある
つまり
- 勉強ができる
- 学歴がある
- 専門知識がある
👉 これらは不利要素にならない
認定で重視されるのは
- 空気が読めない
- 暗黙のルールが理解できない
- 対人トラブルが頻発する
- 指示を抽象的に理解できない
👉 「社会で生きる力」が評価軸
③ 併存疾患があっても「足し算」はしない
発達障害+うつ病
発達障害+不安障害
があっても、
👉 併合(加重)認定はしない
実務では
- それぞれを別々に評価せず
- 生活・社会適応全体としてどの程度困難か
を総合判断します。
④ 初診日が20歳以降になるケース(基準③)
発達障害特有の重要ルールです。
原則
- 発達障害は低年齢発症
例外
知的障害を伴わない発達障害で、
20歳以降に初めて医療機関を受診した場合
👉 その受診日が初診日になる
よくあるケース
- 子どもの頃は「変わった子」で済まされていた
- 社会に出てから困難が顕在化
- 就職後に初めて受診
👉 20歳前障害ではなく、通常の障害年金請求になる
⑤ 等級ごとの考え方(基準④)
【1級】最重度
状態の要点
- 社会性・コミュニケーション能力が欠如
- 著しい不適応行動
- 常時援助が必要
イメージ
- 一人で生活を維持することが困難
- 常に支援者の介入が必要
【2級】日常生活に援助が必要
状態の要点
- 社会性・コミュニケーション能力が乏しい
- 不適応行動がある
- 日常生活に援助が必要
イメージ
- 生活はできるが、
👉 見守り・支援がないとトラブルが頻発 - 対人関係・金銭管理・服薬管理が弱い
【3級】労働が著しく制限
状態の要点
- 社会性・コミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題
- 労働が著しく制限
イメージ
- 日常生活は概ね自立
- 一般就労は困難、または強い配慮が必要
⑥ 等級判断の軸は「社会的適応性」(基準⑤)
発達障害では特に、
- 対人関係
- 集団行動
- ルール理解
- 状況判断
- 環境変化への対応
👉 社会への適応度が最大の判断材料です。
⑦ 働いていても不利ではない(基準⑥)
ここも誤解が非常に多い点です。
認定基準の考え方
- 就労している=軽い ❌
- 配慮・援助の内容が重要
見られるポイント
- 業務内容が限定されているか
- 指示が具体的・反復的か
- トラブル時に支援があるか
- 他の従業員との意思疎通状況
👉 援助がなければ成り立たない就労なら不利にならない
⑧ 発達障害認定の本質(まとめ)
発達障害の障害年金はここを見る
- 社会性・コミュニケーション能力
- 不適応行動の程度
- 日常生活・就労への支障
- 援助・配慮がなければ生活できるか
一言で整理すると
- 1級:社会生活がほぼ不可能
- 2級:生活に継続的援助が必要
- 3級:生活は可能だが、労働が困難
一言まとめ
発達障害の障害年金では、学歴や知能指数の高さではなく、
社会生活や日常生活にどの程度の支障があり、どのような援助が必要かが重視されます。
働いている方や高学歴の方でも、障害年金の対象となる場合があります。
発達障害で2級になる人・ならない人の分かれ目
結論から一言で
発達障害で2級になるかどうかは、
「働けるか」ではなく「援助がなければ生活が回るかどうか」で決まります。
① 最大の分かれ目は「日常生活への援助の必要性」
2級になる人の共通点
- 生活のあちこちに支援者の介入がある
- 放っておくとトラブル・混乱・破綻が起きる
- 見守り・声かけ・調整が日常的
2級にならない人(3級以下)の共通点
- 生活は概ね一人で回っている
- 困る場面はあるが致命的ではない
- 支援は「あると助かる」程度
👉 「支援が必要」か「支援が不可欠」かが決定的
② 具体比較|2級になる人/ならない人
【生活面】
| 項目 | 2級になりやすい | 2級になりにくい |
|---|---|---|
| 金銭管理 | 管理できず家族が代行 | 簡単な管理は可能 |
| 服薬管理 | 自力管理が困難 | 指示があれば可能 |
| 生活リズム | 乱れやすく見守り必須 | 自力で調整可能 |
| トラブル対応 | 一人では収拾不能 | 時間をかければ対応可 |
| 家族の関与 | 日常的・継続的 | 必要だが限定的 |
【対人・社会性】
| 項目 | 2級になりやすい | 2級になりにくい |
|---|---|---|
| コミュニケーション | 誤解・衝突が頻発 | 調整すれば成立 |
| 空気を読む | ほぼできない | 苦手だが対応可能 |
| 集団行動 | 参加が困難 | 小規模なら可能 |
| 環境変化 | 強い混乱・不適応 | 時間をかければ順応 |
【就労・通所】
| 項目 | 2級になりやすい | 2級になりにくい |
|---|---|---|
| 就労形態 | 原則困難・中断が多い | 支援付きなら可能 |
| 指示理解 | 具体的・反復が必須 | メモ等で対応可能 |
| トラブル | 周囲の介入が常態 | 自己調整できる |
| 配慮 | 常時必要 | 限定的 |
👉 働いていても、支援が常態化していれば2級は十分あり得ます
③ 「2級にならない」最大の理由
よくある失敗パターン
- 「できていること」ばかり書いてしまう
- 支援や配慮を当たり前として書いていない
- 家族のフォローが記載されていない
👉 実態より“自立している人”に見えてしまう
④ 診断書より重要になることもある書類
発達障害では特に、
- 病歴・就労状況等申立書
- 日常生活の具体例
が結果を左右します。
書くべき視点
- 援助がなければどうなるか
- 失敗・混乱の具体例
- 家族・支援者がしていること
⑤ 2級判断のチェックリスト
☑ 家族や支援者の関与が日常的
☑ 金銭・服薬・対人対応を一人で任せられない
☑ 環境変化に著しく弱い
☑ トラブル時に一人で解決できない
☑ 就労・通所は配慮が前提
👉 3つ以上当てはまる場合、2級の可能性あり
⑥ 社会保険労務士としてのまとめ
発達障害の障害年金では、
「どこまでできるか」ではなく「どこにどれだけ援助が必要か」が重視されます。
援助がなければ日常生活が成り立たない状態であれば、
働いている方であっても2級と認定される可能性があります。
発達障害|診断書で書かれがちなNG表現と注意点
まず大前提
診断書は「医学的に正しい」だけでは足りません。
障害年金では「生活・社会適応の実態」が伝わるかがすべてです。
NG①「身の回りのことは自立している」
なぜNGか
- 認定側は
👉 「日常生活に援助は不要」
👉 「2級には該当しない」
と受け取りやすい
実態としてよくあるのは
- 家族の声かけ・見守りが前提
- できるが「継続できない」「判断できない」
望ましい補足表現(方向性)
- 「声かけや見守りがあれば可能」
- 「放置すると生活が破綻することがある」
NG②「就労可能」「就労している」
なぜNGか
- それだけで
👉 「労働能力がある=軽い」
と判断されやすい
認定で重要なのは
- どんな条件で働けているか
- どれだけ配慮があるか
望ましい視点
- 業務内容が限定されている
- 指示は具体的・反復的
- トラブル時は第三者が介入
NG③「症状は安定している」「落ち着いている」
なぜNGか
- 認定側は
👉 「日常生活に大きな支障はない」
と読み取る
実際には
- 環境が整っているから安定している
- 支援が外れると不調が顕在化
望ましい視点
- 「環境調整により安定」
- 「支援が前提の安定」
NG④「コミュニケーションは可能」
なぜNGか
- 表面的な会話ができるだけで
👉 社会性に問題がないと誤解される
発達障害で本当に問題になるのは
- 暗黙の了解が分からない
- 相手の意図を誤解する
- トラブルに発展しやすい
望ましい視点
- 「簡単な会話に限られる」
- 「状況判断を要する会話が困難」
NG⑤「指示があれば理解できる」
なぜNGか
- 認定側は
👉 「指示理解に問題なし」
と解釈しがち
実態としては
- 抽象的指示は理解不可
- 具体的・一工程ずつでないと困難
望ましい視点
- 「具体的・視覚的な指示が必要」
- 「反復的な説明が必要」
NG⑥「軽度」「境界域」「高機能」
なぜNGか
- 医学的表現でも
👉 障害が軽い印象を与える
障害年金では
- 重さより
👉 生活・社会適応への影響が重要
望ましい視点
- 「日常生活への支障が大きい」
- 「社会適応に著しい困難」
NG⑦「問題行動は特にない」
なぜNGか
- 認定基準上の
👉 「不適応行動がない」
と判断されやすい
実際には
- 問題が起きないよう
👉 周囲が先回りしている
望ましい視点
- 「環境調整により問題行動が顕在化していない」
- 「支援がなければ問題行動が生じやすい」
まとめ|NG表現一覧(一発確認)
| NG表現 | 認定側の受け取り |
|---|---|
| 自立している | 援助不要 |
| 就労可能 | 労働制限なし |
| 安定している | 支障が軽い |
| 会話可能 | 社会性に問題なし |
| 理解できる | 指示理解良好 |
| 軽度・高機能 | 障害が軽い |
| 問題なし | 不適応行動なし |
社会保険労務士としての締めコメント
発達障害の障害年金では、
医学的に正しい表現であっても、生活や社会適応の実態が十分に伝わらないと、
実態より軽く評価されてしまうことがあります。
診断書と日常生活の状況が一致するよう、丁寧な整理が重要です。
申立書で診断書の弱点を補う方法
(発達障害・知的障害・精神障害 共通)
まず大前提
診断書=医師の視点
申立書=生活の現場の視点
この2つが噛み合って初めて、
障害年金では正しい評価がされます。
① 申立書の役割を誤解しない
よくある誤解
- 診断書がすべてを決める
- 申立書は形式的な書類
👉 どちらも誤りです。
実際の役割
- 診断書:医学的状態(点)
- 申立書:生活・就労の実態(線と面)
👉 申立書は診断書を“現実に翻訳する書類”
② 診断書の「弱点」が生まれやすい理由
診断書はどうしても、
- 診察室での短時間の様子
- 比較的落ち着いた場面
- 医師が把握している範囲
で書かれます。
👉 日常生活の困難が省略されやすい
③ 申立書で必ず補うべき5つのポイント
①「できる/できない」ではなく「援助がある/ない」
❌ 悪い例
- 身支度ができない
⭕ 良い例
- 毎朝、家族の声かけと見守りがなければ身支度ができず、放置すると外出できない
👉 援助の存在が等級判断の軸
② 「安定している」の正体を書く
❌ 悪い例
- 現在は症状は安定している
⭕ 良い例
- 家族の全面的なサポートと環境調整により症状が安定しているが、支援がないと混乱しやすい
👉 安定=軽い、ではない
③ 就労・通所の「条件」を具体化する
❌ 悪い例
- 作業所に通っている
⭕ 良い例
- 指示は一工程ずつ、毎日同じ作業内容に限定され、職員の常時見守りがあって初めて通所が可能
👉 配慮を書かなければ“普通に通っている人”に見える
④ トラブル時の実例を書く
❌ 悪い例
- 対人関係が苦手
⭕ 良い例
- 相手の意図を誤解し感情的になり、家族や支援者が介入しなければ対立が長期化する
👉 抽象表現は評価されにくい
⑤ 「もし支援がなければ」を必ず入れる
これは非常に重要です。
- 支援がなければどうなるか
- 実際に起きた失敗や混乱
👉 等級判断の決め手になりやすい
④ 診断書とのズレをどう埋めるか(実務テク)
よくあるズレ
- 診断書:自立している
- 実態:家族の全面サポートあり
申立書での補い方
医師の診断書では「身の回りのことは自立」とされていますが、実際には家族の声かけや見守りがなければ生活が成り立たない状況です。
👉 否定せず、補足する
⑤ 申立書に書くべき「5つの視点」チェック表
☑ 誰がどんな援助をしているか
☑ どの場面で困っているか
☑ どれくらいの頻度で起きるか
☑ 支援がないとどうなるか
☑ それが生活・就労にどう影響しているか
⑥ 締めの一言
障害年金では、診断書だけでは日常生活や社会生活の実態が十分に伝わらないことがあります。
病歴・就労状況等申立書は、診断書を補い、実際の生活状況を正しく伝えるための重要な書類です。
申立書の内容次第で、認定結果が大きく変わることも少なくありません。
申立書で使える具体表現テンプレート集
(発達障害・知的障害・精神障害 共通)
※【 】内は状況に応じて差し替えてください。
① 日常生活全般(援助の有無が伝わる)
■ 身の回りのこと
着替えや身だしなみについては、一見すると自分で行えているように見えますが、
実際には【家族の声かけ・順序の指示・見守り】がなければ行動に移せず、
放置すると【着替えをせずに過ごす/外出ができない】状態になります。
■ 食事
食事は自分で摂ることはできますが、
【時間の管理・栄養のバランス・食事の準備】はできず、
家族が準備しなければ【食事を抜く/同じ物だけを食べ続ける】ことがあります。
② 生活管理(「できている風」を防ぐ)
■ 金銭管理
金銭管理は自分ではできず、
【支払い期限を忘れる/衝動的に使ってしまう】ため、
現在は【家族が全面的に管理】しています。
■ 服薬管理
服薬についても自己管理は困難で、
【声かけ・服薬の準備】がなければ飲み忘れが頻発します。
③ 対人関係・コミュニケーション(抽象表現NG)
■ 家族以外との関係
相手の表情や意図を読み取ることが難しく、
些細な言葉を誤解して強い不安や怒りを感じることがあります。
そのため、【第三者とのやり取りは家族や支援者が同席・介入】しています。
■ トラブル時の具体例
過去には【指摘を受けた際に強い混乱を起こし、長時間落ち着けなかった】ことがあり、
家族が間に入らなければ状況の収拾がつきませんでした。
④ 外出・社会生活
■ 外出
単独での外出は不安が強く、
【予定変更や想定外の出来事】があると混乱し、
帰宅できなくなることもあります。
■ 公共機関の利用
電車やバスなどの公共交通機関は、
【人混み・音・予定変更】への対応が難しく、
原則として【付き添いが必要】です。
⑤ 就労・通所(3級・不支給を防ぐ最重要ゾーン)
■ 就労している/していた場合
現在【就労/通所】していますが、
仕事内容は【毎日同じ作業内容に限定】され、
指示は【一工程ずつ・口頭ではなく視覚的に】行われています。
常に【見守りやフォロー】がなければ継続は困難です。
■ 「働いている=軽い」を防ぐ表現
このような手厚い配慮があって初めて成り立っている状況であり、
一般的な就労環境での継続は困難です。
⑥ 「安定している」と言われた時の補正テンプレ
現在は比較的落ち着いているように見えますが、
これは【生活環境の固定化・家族の継続的支援】によるもので、
支援がなければ症状は悪化し、日常生活の維持は困難になります。
⑦ 支援がなかった場合(等級判断の決め手)
仮に家族や支援者の援助がなければ、
【日常生活の維持/通院の継続/社会参加】はいずれも困難であり、
現在の生活は成り立たないと考えられます。
⑧ 申立書の締めに使える総括文(超重要)
以上のとおり、外見上はできているように見える行動も、
実際には継続的な援助や配慮によって支えられており、
日常生活および社会生活には著しい制限があります。
実務ポイント(社労士視点)
- ✔「できる/できない」ではなく
→ 「援助があるからできている」 - ✔ 抽象語(苦手・不安)
→ 具体行動+結果 - ✔ 就労は必ず
→ 配慮内容・制限条件を書く
