うつ病の障害認定基準
A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 障 害 の 状 態
1 級
1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2 級
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3 級
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
(2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものにしては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
(4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
うつ病の障害認定基準の解説
1.この認定基準の全体像(まず押さえるポイント)
この基準で最も重要なのは、次の3点です。
① 診断名だけでは等級は決まらない
→ 日常生活・社会生活への影響の程度で判断される
② 「今の状態」だけでなく
→ これまでの経過(波・再発・悪化)を重視
③ 働いていても
→ 直ちに不支給・軽症とは判断しない
つまり、
「どんな病名か」
ではなく
「どのような状態が、どのくらい続いているか」
が重要です。
2.(2)認定に当たって考慮すべき点の解説
ア.統合失調症についての考え方
統合失調症は、予後不良の場合もあり…
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する
🔍 何を言っているか
統合失調症は、
- 良くなったり
- 悪くなったり
- 急激に悪化したり
と、経過に個人差・波が非常に大きい病気であるため、
👉 「今たまたま落ち着いている」だけでは判断しない
👉 発病から現在までの経過を必ず見る
という考え方です。
📌 重要ポイント
- 初診から現在までの症状の変遷
- 再発・入退院・服薬状況
- 良い時期でも残っている支障(残遺症状)
これらを
病歴・就労状況等申立書でどう表現できるかが、等級を左右します。
イ.気分(感情)障害についての考え方
症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す
現症のみによって認定することは不十分
🔍 何を言っているか
うつ病や双極性障害は、
- 調子が良い時期
- 非常につらい時期
を繰り返す病気です。
そのため、
👉 診断書記載時が「比較的落ち着いている」
👉 面談時に受け答えができている
という理由だけで
軽く評価してはいけない、と明確に書かれています。
📌 重要ポイント
- 休職・欠勤の繰り返し
- 波による就労不安定
- 症状悪化時の日常生活の崩れ
これらを「経過」として説明できるかが非常に重要です。
併存疾患がある場合の扱い(加重認定しない)
併合(加重)認定は行わず、諸症状を総合的に判断
🔍 何を言っているか
例えば、
- 統合失調症 + うつ病
- 発達障害 + 気分障害
のように複数あっても、
👉 単純に足し算はしない
👉 全体としてどの程度生活が制限されているかを見る
という意味です。
3.(3)日常生活能力の判定の考え方
「働いている=軽い」ではない
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず…
これは非常に重要な一文です。
🔍 何を見られるか
- どんな仕事か(単純作業・短時間・配慮あり等)
- 勤務日数・時間
- 職場でどんな援助を受けているか
- 他者との意思疎通が成り立っているか
つまり、
👉 「形式上働いている」かどうかではなく
👉 「実態としてどれだけ制限されているか」
が判断されます。
4.等級ごとの考え方(実務的な整理)
1級|常時の援助が必要な状態
統合失調症
- 強い妄想・幻覚が続く
- 高度な人格変化・思考障害
- 常に他者の援助がないと生活できない
気分障害
- 重度の抑うつや躁状態が
- 持続
- または頻繁に再発
- 日常生活全般に常時援助が必要
2級|日常生活が著しく制限される状態
統合失調症
- 妄想・幻覚・思考障害が残存
- 一人で生活するのが困難
- 社会生活が大きく制限される
気分障害
- 症状の波が強く
- 日常生活が安定しない
- 継続就労が困難
👉 最も相談・認定が多いゾーン
3級|労働に制限がある状態(厚生年金のみ)
統合失調症
- 症状は比較的軽い
- しかし妄想・思考障害があり
- 一般就労に制限がある
気分障害
- 症状は重くないが
- 繰り返し悪化
- 安定した労働が難しい
5.(4)(5)対象外とされるものの意味
人格障害
- 原則として障害年金の対象外
(※ただし、実務では診断名の付け方が重要になるケースあり)
神経症
- 原則対象外
- ただし、精神病レベルの病態であれば
→ 統合失調症・気分障害に準じて判断
👉 ICD-10上の位置づけと実態が重要
6.最も大切なこと
この認定基準が一貫して伝えているのは、
「診断名」ではなく
「生活と就労の実態」を
「経過を含めて」評価する
という点です。
そのため、
- 病歴・就労状況等申立書
- 診断書との整合性
- 日常生活能力の具体的な描写
が、等級認定の決定打になります。
障害年金【2級】に該当しやすいケース
― 統合失調症・気分(感情)障害 ―
※あくまで代表例であり、最終判断は個別の状況によります。
1.日常生活が一人で安定して送れない場合
次のような状態が 継続的に見られる場合、2級に該当しやすくなります。
- 朝起きられず、身支度や家事ができない
- 外出や通院に強い不安があり、一人では困難
- 食事や入浴を忘れる、または極端に回数が減る
- 金銭管理や役所手続きができない
👉 「常時介助」まではいかないが、日常生活が著しく制限されている状態
が2級の目安です。
2.就労が長期間にわたり安定しない場合
次のようなケースは、2級に該当しやすい傾向があります。
- 休職と復職を何度も繰り返している
- 欠勤・遅刻・早退が頻繁
- 短期間で退職を繰り返している
- フルタイム勤務ができず、短時間・配慮付き就労のみ
特に、
- 症状の波が原因で就労が継続できない
- 働ける時期があっても長続きしない
場合は、
「働いている=軽症」とは評価されません。
3.対人関係や社会参加が著しく制限されている場合
統合失調症・気分障害では、次のような困難が見られることがあります。
- 人と会話するだけで強い疲労や不安が出る
- 妄想や不安から人を避けてしまう
- 職場や家庭でのトラブルが絶えない
- 外出や社会的活動をほとんどしていない
👉 社会的適応性が著しく低下している状態は、
2級判断の重要な要素です。
4.症状の経過として「改善と悪化」を繰り返している場合
特に気分障害では、
- 調子の良い時期がある
- しかし、その後必ず悪化する
- 結果として生活や就労が安定しない
というケースが非常に多く見られます。
このような場合、
👉 診断書作成時の状態だけで判断されると不利
👉 過去の経過を含めて説明できると2級に近づく
という実務的特徴があります。
不支給になりやすい「よくある誤解」
ここは 必ず伝えておきたい注意点です。
誤解①「働いている=障害年金はもらえない」
❌ これは誤解です。
実際には、
- 配慮付き就労
- 短時間勤務
- 家族や職場の援助があって成り立っている
場合でも、
日常生活や就労に大きな制限があれば2級に該当することがあります。
👉 問われるのは「働いているか」ではなく
👉 「どのように働いているか」です。
誤解②「診断名が重いから大丈夫」
❌ 診断名だけでは決まりません。
例えば、
- 統合失調症
- 双極性障害
という診断名があっても、
- 生活が安定
- 就労も継続
- 支援なしで日常生活が可能
と判断されると、
不支給または3級となることがあります。
誤解③「診断書があれば通る」
❌ これも非常に多い誤解です。
障害年金では、
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
の内容が一致していないと、
実態より軽く評価されることがあります。
👉 特に精神障害では
申立書の書き方が結果を左右する
と言っても過言ではありません。
誤解④「調子の良い時期を強調した方が印象が良い」
❌ 実は逆効果になることがあります。
- 「最近は少し良いです」
- 「頑張れば働けます」
といった表現だけが強調されると、
👉 症状が軽い
👉 生活に支障が少ない
と評価され、不支給につながることがあります。
必要なのは、
良い時期も含めた“全体の経過”の説明です。
誤解⑤「以前不支給だったから今回も無理」
❌ 状況が変わっていれば可能性はあります。
- 症状の悪化
- 年齢・生活環境の変化
- 就労状況の変化
があれば、
再請求・額改定で認定されるケースも少なくありません。
2級のカギは「生活の不安定さ」
統合失調症・気分(感情)障害の2級では、
- 生活が安定していない
- 就労が継続できない
- 支援や配慮がなければ成り立たない
という状態が、
どのくらいの期間・どの程度続いているかが重視されます。
障害年金【3級】になるケース/ならないケース
― 統合失調症・気分(感情)障害 ―
※3級は厚生年金に加入していた方のみが対象です。
(国民年金のみの場合、3級はありません)
まず押さえておきたい3級の位置づけ
障害年金3級は、
「労働に制限がある状態」
と定義されています。
つまり、
- 日常生活はある程度送れている
- しかし、一般的な労働には支障がある
という 「働けるが制限がある」状態が3級です。
3級になりやすいケース
以下のような状態が 継続している場合、
3級と判断される可能性があります。
ケース① 一定の就労はできているが、制限が多い場合
- フルタイム勤務は難しい
- 短時間勤務・時短勤務のみ
- 業務内容が大きく限定されている
- 単純作業しか任されていない
👉 「働いてはいるが、明らかに制限付き」
という状態です。
ケース② 配慮や支援がなければ就労が成り立たない場合
- 上司や同僚の強い理解・配慮がある
- ノルマ免除、対人業務免除
- 体調不良時はすぐ休ませてもらえる
- 家族の支援が前提で生活が成り立っている
このような場合、
👉 一般的な労働能力があるとは評価されにくく
👉 3級相当と判断されることがあります。
ケース③ 症状は軽いが、再発・悪化を繰り返す場合
特に気分障害では、
- 一見すると症状は軽そう
- しかし、年に何度も悪化
- そのたびに欠勤・休職
というケースが多く見られます。
👉 安定性が欠ける労働能力
として、3級評価になることがあります。
ケース④ 日常生活は自立しているが、労働に支障がある場合
- 身の回りのことは自分でできる
- 外出・通院も問題ない
- しかし、集中力や対人関係の問題で
一般就労が困難
👉 「生活はできるが、働くのが難しい」
という状態が3級の典型です。
3級にならない(不支給になりやすい)ケース
ここが 落とし穴です。
ケース① フルタイム就労が安定して継続できている場合
- フルタイム勤務
- 欠勤・遅刻が少ない
- 業務上の配慮が特にない
- 長期間(1年以上など)安定して就労
この場合、
👉 「労働に大きな制限はない」
と判断され、3級にも該当しない可能性が高くなります。
ケース② 就労内容や配慮が申立書に書かれていない場合
実際には、
- 配慮がある
- 限定業務である
にもかかわらず、
- 申立書に記載されていない
- 診断書と内容が一致していない
と、
👉 通常就労と誤解され、不支給
になりやすくなります。
ケース③ 「生活は問題ない」と強調しすぎている場合
- 家事は完璧にできる
- 問題なく外出できる
- 人付き合いもしている
という表現ばかりが強調されると、
👉 障害による制限が小さい
と評価されやすくなります。
ケース④ 症状の経過がほとんど書かれていない場合
- 今の状態しか書いていない
- 再発や悪化の記載がない
- 休職・退職歴が整理されていない
この場合、
👉 「安定している」と評価
され、不支給になりやすくなります。
2級との分かれ目はどこか?
実務的に見ると、
- 日常生活にも支障が及んでいる → 2級
- 生活は自立、労働のみ制限 → 3級
という整理が基本です。
ただし、
- 就労不安定
- 支援依存度が高い
- 症状の波が大きい
場合は、
3級ではなく2級相当と評価されることもあります。
3級の判断ポイント
3級に該当するかどうかは、
- 「働いているか」ではなく
- 「制限付きの労働かどうか」
が最大のポイントです。
そして、
👉 その制限が書類で正しく伝わっているか
が、結果を大きく左右します。
障害年金【2級】と【3級】の違い
― 統合失調症・気分(感情)障害 ―
まず超シンプルに言うと
- 2級:生活そのものが安定していない
- 3級:生活はできるが、働くことに制限がある
この違いを、具体的に比較すると次のとおりです。
2級と3級の比較表(決定版)
| 判断ポイント | 2級 | 3級 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 日常生活が著しく制限されている | 日常生活は可能だが、労働に制限がある |
| 日常生活 | 一人で安定して送れないことが多い | 身の回りのことは概ね自立 |
| 外出・通院 | 一人では難しい、または強い負担 | 原則一人で可能 |
| 家事・身支度 | できない・著しく困難 | 何とかできる |
| 就労状況 | 就労できない、または極めて不安定 | 制限付きで就労可能 |
| 就労の安定性 | 休職・欠勤・退職を繰り返す | 一定期間は継続できる |
| 職場での配慮 | 配慮があっても就労困難 | 配慮があれば就労可能 |
| 症状の波 | 大きく、生活に直撃する | 波はあるが生活は維持 |
| 支援・援助 | 家族・周囲の援助が不可欠 | 見守りや軽い援助程度 |
| 社会的適応 | 著しく低い | 制限付きで可能 |
| 典型的イメージ | 「生活そのものがしんどい」 | 「働くのがしんどい」 |
もう少し噛み砕くと…
2級とはどんな状態?
2級は、
「働けない」以前に、「生活が安定しない」状態
です。
例えば、
- 朝起きられず生活リズムが崩れている
- 外出や通院が大きな負担
- 食事・入浴・金銭管理がうまくできない
- 就労は到底無理、または試みてもすぐ破綻する
👉 日常生活全体に支障が及んでいるのが2級です。
3級とはどんな状態?
3級は、
「生活は何とかできるが、普通に働くのは難しい」状態
です。
例えば、
- 一人暮らしはできている
- 家事や外出も可能
- しかし、
- フルタイムは無理
- 配慮がないと就労継続できない
- 仕事の選択肢が大きく限られる
👉 生活と労働のバランスが崩れている状態が3級です。
よくある誤解(ここ重要です)
「働いている=3級、働いていない=2級」ではありません
- 働いていても
→ 日常生活が不安定なら 2級 - 働いていなくても
→ 生活が自立していれば 3級以下
👉 実態ベースで判断されます。
実務的な“分かれ目”チェック
相談現場でよく使う判断軸です。
次の質問に「はい」が多いほど2級に近づきます
- 一人で生活を回すのがつらい
- 家族の援助がないと生活が成り立たない
- 症状の波で日常生活が崩れる
- 働く以前に、まず生活を整える必要がある
次の質問に「はい」が多いほど3級に近づきます
- 生活は何とか自立している
- 働く意欲はある
- ただし、配慮がないと続かない
- フルタイムや対人業務は難しい
一番大事な判断基準
2級と3級の最大の違いはここです。
🔹 生活に支障が出ている → 2級
🔹 労働に支障が出ている → 3級
この違いを、
診断書+病歴・就労状況等申立書でどう表現するか
が、結果を大きく左右します。
