「障害状態確認届」とは?更新時の注意点を解説

障害年金を受給している方にとって、忘れてはならないのが「障害状態確認届」(通称:診断書)です。これは、受給資格を継続するための重要な書類であり、提出が遅れたり、内容に不備があると、年金の支給が一時停止または打ち切りになることもあります。

本記事では、「障害状態確認届とは何か?」をはじめ、提出のタイミングや注意点、書類の記載で気をつけたいポイントなど、更新時に必要な知識を詳しく解説します。


障害年金の受給が認められた後でも、その状態が継続しているかを一定期間ごとに確認するために、日本年金機構から送られてくるのが「障害状態確認届」です。

正式名称は「障害状態確認届(診断書)」で、年金の種類や障害の程度、状態の安定性によって提出が必要な頻度(更新周期)は異なります


障害年金には、有期認定永久認定の2種類があります。

有期認定の人(更新が必要な方)

  • 原則として、1年~5年ごとに障害状態確認届を提出
  • 更新時期の約3か月前に、日本年金機構から書類が送付される
  • 指定された提出期限(月末)までに、診断書を添付して提出

永久認定の人(更新が不要な方)

  • 一定の重度障害など、回復の見込みがないと判断された場合
  • 原則として提出の必要はありません


1. 診断書の記載時期に注意

診断書には、年金機構が指定する「診察日」以降の日付で記載されたものが必要です。それ以前の日付のものは受け付けてもらえないことがあるため、医師に依頼するタイミングをよく調整しましょう。

2. 提出期限を厳守する

指定された提出期限(月末)までに届かないと、年金の支給が止まることがあります。やむを得ず遅れる場合は、必ず事前に年金事務所に連絡を入れましょう。

✅提出期限を過ぎると「支給停止予告通知」が届く場合もあります。

3. 医師への説明が重要

診断書の内容は、審査において非常に重視されます。診察時には、普段の生活の困りごとや、どのような支援を受けているかを正確に医師に伝えることが大切です。

例:精神障害の方なら「外出できない日が多い」「家族が服薬管理している」などの生活面を共有。


障害状態確認届を提出しない、もしくは内容が認定基準に満たなかった場合、年金の支給は一時停止または打ち切りとなる可能性があります。

よくある支給停止のケース

  • 提出期限を忘れてしまった
  • 医師の記載内容が軽くなっていた
  • 誤って別の様式で提出した
  • 病状が改善されたと判断された

支給再開の手続き

支給停止後、再び年金の支給を希望する場合は、「支給停止事由消滅届」などの手続きを経て、再審査を受ける必要があります。状態が悪化している場合には、「再請求」も視野に入れて進めましょう。


障害状態確認届の作成・提出には、複雑なルールや認定基準が関係しているため、ご本人だけで対応するのは難しいケースも多く見られます。

専門の社会保険労務士に相談することで、

  • 正しい診断書様式の選定
  • 医師への説明ポイントのアドバイス
  • 書類不備のチェック
  • 更新結果に対する対処法の検討

など、より確実な手続きと支給継続のための支援を受けることができます。


障害年金は、一度受給が決まったら終わりではなく、継続して支給されるには「更新手続き=障害状態確認届」の提出が非常に重要です。

特に、有期認定の方は定期的に提出が必要なため、送付された書類をしっかり確認し、早めの準備を心がけましょう。

  • 診断書の記載内容は医師との連携がカギ
  • 提出期限は絶対に守る
  • 不明点があれば、早めに年金事務所や社労士に相談する

障害年金の更新でお困りの方は、障害年金専門の社会保険労務士が、あなたの支給継続を全力でサポートいたします。更新の不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。