20歳前障害とは?若い人が障害年金を受給するための条件

障害年金は原則として、年金に加入している期間中に病気やけがによって障害の状態になった場合に受給できる制度です。しかし、20歳前に発症した障害についても、一定の条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。これを「20歳前障害」と呼びます。

この記事では、20歳前障害とは何か、どのような条件で受給できるのかを詳しく解説します。


「20歳前障害」とは、その名の通り、初診日が20歳未満のときに発症した障害のことを指します。

たとえば、子どものころにてんかん、発達障害、知的障害、精神疾患、先天性の病気などの治療を受けていた方が、20歳を過ぎても症状が続いている場合、障害年金の対象になることがあります。

本来、障害年金は国民年金や厚生年金に加入中に初診日があることが条件ですが、20歳未満の方はまだ年金に加入していないため、この特例制度が設けられています。


20歳前障害による障害年金を受けるには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)初診日が20歳未満であること

まず、障害の原因となる病気やけがの初診日が20歳になる前である必要があります。
この初診日は、医療機関で初めて診察を受けた日であり、障害年金の認定で最も重要な日とされています。


(2)障害等級1級または2級に該当していること

障害年金には障害等級があり、原則として以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1級:日常生活のすべてについて、他人の介助が必要な状態
  • 2級:日常生活に著しい制限を受ける状態

※20歳前障害では、厚生年金に加入していないため3級はありません。


(3)20歳以降に障害認定日を迎えること

障害等級の認定は、「障害認定日」と呼ばれる基準日に行われます。

20歳前障害の場合、認定日は原則として20歳の誕生日の時点になります。そのため、実際に障害年金の支給が開始されるのは、20歳以降です。


(4)本人の所得が一定以下であること(所得制限あり)

20歳前障害による障害年金は、本人の所得制限があります。一定額を超えると、年金の全額または一部が支給停止される場合があります。

※本人の所得で判断され、親の所得は関係ありません。


20歳前障害では、以下のようなケースが多く見られます。

  • 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
  • 知的障害(IQが70未満で生活に支障がある場合)
  • 精神障害(統合失調症、うつ病など)
  • 身体障害(先天性の疾患、てんかん、脳性麻痺など)

ポイントは、「障害が20歳になる前から続いており、20歳以降も日常生活に大きな支障がある状態」であることです。


【申請の主な流れ】

① 初診日の確認・証明
② 医師に診断書を依頼
③ 病歴・就労状況等申立書の作成
④ 必要書類を揃えて年金事務所へ提出
⑤ 審査・結果通知

【必要な主な書類】

  • 障害年金の請求書
  • 診断書(障害年金用の様式)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(初診日がわかるもの)
  • 戸籍謄本または住民票
  • 本人確認書類
  • 所得証明書(必要な場合)

20歳前障害の場合、親が申請の準備を進めるケースが多くあります。しかし、初診日が小児科や学校の発達相談だった場合、証明が難しいことも少なくありません

また、知的障害や発達障害では、医師に診断書を依頼する際にも工夫が必要です。

そのため、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)に相談することで、スムーズかつ正確な申請が可能になります


20歳前に発症した障害であっても、条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。

【確認ポイント】

  • 初診日が20歳前であるか
  • 障害等級が1級または2級に該当するか
  • 所得制限に該当しないか

「自分が対象になるのかわからない…」
「親としてどう準備すればいいかわからない…」

そんなときは、障害年金の申請を専門とする当事務所にお気軽にご相談ください。ご本人・ご家族の状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。