初診日が10年以上前でも障害年金は申請できる?

障害年金を申請する際に「初診日」が重要な要件の一つとなります。しかし、「初診日が10年以上前の場合でも申請できるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、初診日が10年以上前でも障害年金を申請することは可能 です。ただし、いくつかの条件や注意点があります。本記事では、初診日が10年以上前でも申請できるケースや、申請時のポイントについて詳しく解説します。


障害年金の申請では、「初診日」という概念が非常に重要です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日 を指します。

初診日は、次の2つの要件に関わります。

  • 加入要件 …初診日が国民年金や厚生年金に加入していた期間内であること
  • 保険料納付要件 …初診日の時点で、一定の期間、年金保険料を納めていること

初診日が10年以上前であっても、これらの要件を満たしていれば、障害年金の申請は可能です。


初診日が古くても、次のような場合には障害年金を申請することができます。

(1)障害認定日時点での障害の程度が基準を満たしている場合

障害年金には「障害認定日」という基準日があり、通常は初診日から1年6か月後の時点の障害の程度で判断されます。

ポイント

  • もし 障害認定日時点で障害等級に該当している 場合、障害認定日請求が可能です。
  • ただし、障害認定日から現在までの間に症状が悪化している場合 は、事後重症請求も可能です。

(2)事後重症請求が可能な場合

事後重症請求とは、障害認定日時点では障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して申請するケース です。

ポイント

  • 現在の障害状態が障害等級に該当している ことが必要
  • 初診日が10年以上前でも、現在の障害状態を証明できれば申請可能

(3)初診日を証明できる場合

初診日が10年以上前であっても、初診日を証明できる書類があれば申請可能 です。

初診日を証明する方法

  • 受診状況等証明書(通院していた医療機関で取得)
  • 診療記録のある書類(診察券や入院記録など)
  • 第三者証明(知人の証言による書類)

初診日を証明できなければ、申請自体が難しくなるため、できる限り証拠を集めることが大切です。


初診日が10年以上前の場合、申請にはいくつかの注意点があります。

(1)カルテが残っていない可能性がある

病院のカルテの保存期間は5年程度であることが多く、10年以上前のカルテは廃棄されているケースが多いです。その場合、受診状況等証明書の取得が難しくなる ため、他の証拠を集める必要があります。

📌 対策

  • ほかの病院の診療記録を探す
  • 健康診断の記録を確認する
  • 会社の健康保険の履歴を確認する

(2)第三者証明が必要になる場合がある

もし医療機関で初診日を証明できない場合、知人による第三者証明 が求められることがあります。

第三者証明のポイント

  • 証明者は 当時の状況を知っている人(同僚・友人) であること
  • 申立書に 当時の状況や受診した経緯を具体的に記載する
  • できれば 複数人の証明を用意する

(3)保険料納付要件を満たしているか確認

初診日が10年以上前の場合、その時点で年金保険料を納付していたかどうかが重要です。年金記録を確認し、2/3要件または直近1年要件を満たしているか をチェックしましょう。

年金納付要件

  • 初診日の前々月までに 3分の2以上の期間で年金を納付
  • 直近1年間の期間で年金を納付または免除

もし未納期間がある場合、年金事務所に相談し、対応策を検討しましょう。


初診日が10年以上前でも障害年金の申請は可能障害認定日請求や事後重症請求ができる場合がある初診日を証明する書類を集めることが重要カルテがない場合は第三者証明を活用する保険料納付要件を満たしているか事前に確認

初診日が古くても、適切な書類を準備すれば障害年金の申請は可能です。申請を検討している方は、まず初診日の証明ができるかどうかを確認し、必要な書類を準備しましょう。

もし申請に不安がある場合は、社労士など専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。