障害年金の請求期限はある?時効や申請のタイミングに注意!

障害年金の申請を考えているけれど、「いつまでに手続きすればいいの?」「時効で受け取れなくなることがあるって本当?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

障害年金には、時効という重要なルールがあり、適切なタイミングで申請しないと、本来もらえるはずの年金を受け取れないこともあります。この記事では、障害年金の請求期限や時効、申請のベストタイミングについてわかりやすく解説します!


結論から言うと、障害年金そのものの申請に明確な「期限」はありません。

つまり、初診日から何年経っていても、条件を満たしていれば障害年金の請求は可能です。

ただし、重要なポイントがひとつあります。それが「時効による支給制限」です。


障害年金の受給権が発生した後、その年金を請求せずに放置してしまうと、時効により過去分がもらえなくなることがあります。

具体的には、
支払い対象となった年金の権利は5年で時効となり、
5年以上前の分は受け取れなくなる仕組みになっています。

つまり、障害年金は「もらえる権利」があっても、実際に請求しないまま5年以上放置すると、その間の分は消えてしまうのです。


たとえば…

内容
初診日2015年4月
障害認定日(初診から1年6か月後)2016年10月
本来支給開始されるべき時期2016年11月(認定日の翌月)
実際に請求した日2023年4月

この場合、本来は2016年11月から障害年金を受け取れるはずですが、時効(5年)が適用されます。

2023年4月に請求すると、5年以上前の2018年3月分以前は時効で消滅してしまい、
2018年4月分からしか年金を受け取れません。

つまり、約1年半分の年金が受け取れなくなってしまうのです!


障害年金の申請タイミングには大きく2つのケースがあります。

(1)障害認定日にすでに等級に該当している場合

できるだけ早く認定日請求を行う
障害認定日時点で1級・2級の障害状態であれば、認定日請求によって、認定日以降の年金をさかのぼって受給できます。

ただし、5年以内に請求しないと、支給開始時期が後ろ倒しになってしまうため注意が必要です。

(2)障害認定日には軽症だったが、その後重くなった場合

障害の重症化を確認した時点で事後重症請求
事後重症請求の場合、請求月の翌月から支給がスタートしますので、早く請求しないとその分だけ損をしてしまいます。



障害年金の時効による損失を防ぐためには、次の3つを意識しましょう。

① できるだけ早く申請する

迷っている間にどんどん時効が進行してしまいます。
認定日請求できる可能性がある場合は、診断書を早めに取得して申請準備を始めることが重要です。

② 年金事務所や専門家に相談する

初診日や障害認定日がいつなのか、自分がどちらの請求方法に該当するのか不安な場合は、年金事務所や障害年金専門の社労士に相談するのがおすすめです。

無料相談を活用して、早めに道筋を立てましょう。

③ 必要書類を確実に揃える

障害年金の申請には、初診証明や診断書など、いくつかの書類が必要です。
特に、認定日請求を考える場合は、障害認定日時点の診断書がとても重要です。


障害年金には「申請期限」自体はありませんが、時効(5年)により過去の年金がもらえなくなるリスクがあります。

  • 認定日請求なら、認定日から5年以内に申請を!
  • 事後重症請求でも、重くなったときにはすぐ動き出す!
  • 請求を迷っている間にも時効は進んでいるので、早めの行動が大切!

受け取れるはずの年金をムダにしないためにも、できるだけ早い段階で申請準備を進めるようにしましょう。

障害年金に関する不安や疑問がある方は、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
あなたの状況に合った最適なサポートを提供します!