障害年金の等級とは?1級・2級・3級の違いと認定基準
障害年金を申請するにあたって、「自分の障害は何級に該当するのか?」という点は非常に重要なポイントです。等級によって、受給できる年金の種類や金額が大きく異なるため、制度の仕組みをしっかりと理解しておく必要があります。
この記事では、障害年金の等級制度について、1級・2級・3級の違いや認定基準、また実際に認定されるためのポイントをわかりやすく解説します。
1. 障害年金における等級とは?
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。それぞれの制度で定められた等級があり、障害の重さや日常生活への影響度に応じて等級が決定されます。
年金の種類 | 該当する等級 | 対象となる加入者 |
---|---|---|
障害基礎年金 | 1級・2級 | 国民年金のみに加入していた人 |
障害厚生年金 | 1級・2級・3級 | 厚生年金に加入していた人 |
つまり、国民年金のみに加入していた人は1級か2級のみ、厚生年金に加入していた人は3級も含めて判定されます。
2. 各等級の違いと認定基準
■ 1級(最重度)
【定義】
日常生活のすべてについて他人の介助を必要とする状態。
【認定基準の例】
- 身の回りのこと(食事、着替え、トイレ等)が1人ではほとんどできない
- 寝たきりや重度の知的障害・精神障害がある
- 視覚・聴覚・四肢に重篤な障害がある
【受給内容】
- 障害基礎年金 1級:約103万円(年額、令和7年度目安)+子の加算あり
- 障害厚生年金 1級:報酬比例部分×1.25+障害基礎年金1級
※障害厚生年金では1級は加算付きの支給となります。
■ 2級(中等度)
【定義】
日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活において常に援助が必要な状態。
【認定基準の例】
- 自力で日常生活は送れるが、就労や外出は難しい
- 精神疾患により社会生活が困難
- 補助具がなければ移動できない等の状態
【受給内容】
- 障害基礎年金 2級:約83万円(年額)+子の加算あり
- 障害厚生年金 2級:報酬比例部分+障害基礎年金2級
■ 3級(軽度)
【定義】
労働に著しい制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とする状態。
【認定基準の例】
- 身体に機能障害があり、以前の職務を継続できない
- 通常の就労は困難だが、軽作業は可能な場合
【受給内容】
- 障害厚生年金 3級:報酬比例部分のみ(最低保障年額あり:約62万円/令和7年度目安)
- 障害基礎年金には3級の設定はなし
3. 等級の決定方法と注意点
等級は、日本年金機構の審査によって決定されます。主な資料としては、以下の書類が必要です:
- 診断書(主治医に記載してもらう)
- 病歴・就労状況等申立書
- 各種の参考資料(障害者手帳、通院記録など)
この中でも特に重要なのが診断書の内容です。医師が書く障害の状態、日常生活の様子、就労状況などが、等級判断のカギとなります。
4. 実際の認定で意識すべきポイント
■ 1. 病名だけで判断されない
「この病気だから2級になる」といった基準ではなく、日常生活や就労への影響度をもとに総合的に判断されます。
同じ病気でも、生活にどれだけ支障があるかで等級は異なるため、実態に即した書類作成が重要です。
■ 2. 「軽く見られがち」な精神障害こそ慎重に
うつ病や統合失調症などは、外見からは障害がわかりにくいため、具体的な生活の困難さを詳細に書くことが大切です。家族の援助が必要かどうか、就労できているかなどが重視されます。
■ 3. 認定は「日常生活能力」から判断される
医療的な重症度ではなく、あくまで「生活における能力」で判断されます。たとえば、日中はベッドで寝ていて家事もできないような場合は、2級以上になる可能性があります。
5. まとめ|適切な等級で受給するために
障害年金の等級は、単に「障害の重さ」だけで決まるのではなく、「日常生活の困難さ」や「就労への制限」なども大きく影響します。正しい等級を受けるためには、申請書類の内容が非常に重要です。
✅ 今回のポイント
- 等級は1級~3級で、加入していた年金制度により対象が異なる
- 認定は病名でなく「生活への支障の程度」で決まる
- 特に診断書と申立書が認定に直結する
- 精神・内部障害は外見でわからない分、記述が重要
自分で書類を整えるのが難しい場合や、等級について不安がある方は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談するのがおすすめです。
適正な等級で支給を受け、安心して生活を送るためにも、制度をしっかり理解しておきましょう。