会社を辞めた後でも障害年金を申請できる?

会社を退職した後でも障害年金を申請できるのか、不安に思う方は多いでしょう。退職すると厚生年金から国民年金に切り替わるため、「もう障害年金はもらえないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、会社を辞めた後でも障害年金を申請することは可能 です。本記事では、退職後の障害年金の申請について詳しく解説し、申請時の注意点やポイントを紹介します。


障害年金は、退職したかどうかではなく、「初診日がどの年金制度に加入していたときか」が重要になります。そのため、会社を辞めた後でも、要件を満たしていれば障害年金を申請できます。

障害年金には、以下の2つの種類があります。

  • 障害基礎年金(主に国民年金加入者が対象)
  • 障害厚生年金(厚生年金加入者が対象)

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。


(1)初診日が厚生年金加入中だった場合

会社に勤めていたときに初診日があり、その後に退職した場合は 障害厚生年金を申請することが可能 です。

  • 初診日が 厚生年金加入中 にあれば、退職後でも障害厚生年金の対象となる
  • 会社を辞めた後に障害の症状が悪化しても、初診日が厚生年金期間内なら障害厚生年金を請求できる
  • 退職後に国民年金へ切り替わっても、初診日が厚生年金期間内なら影響はない

📌 ポイント 会社員時代の健康診断や通院履歴を確認し、初診日が厚生年金加入期間中であることを証明しましょう。

(2)初診日が国民年金加入中だった場合

退職後に病気やケガで初めて医療機関を受診した場合、障害基礎年金の対象 となります。

  • 障害基礎年金は 1級または2級 の認定が必要
  • 初診日時点で 国民年金に加入していることが条件

(1)初診日の証明が重要

障害年金の申請では「初診日」を証明することが最も重要です。退職前の厚生年金加入中に初診日があれば、退職後でも 障害厚生年金 の対象となります。

初診日を証明するために、以下の書類を準備しましょう。

  • 診療録(カルテ)
  • 受診状況等証明書(医療機関で発行)
  • 健康診断の記録

📌 ポイント 退職後に障害が悪化した場合でも、初診日が厚生年金期間内なら障害厚生年金が適用されます。

(2)保険料の納付要件を満たしているか確認

障害年金を受給するには、初診日の前日において 保険料納付要件 を満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までに、保険料を3分の2以上納めていること
  • または、直近1年間に未納がないこと

(3)退職後に障害が悪化した場合の対処

退職後に障害が悪化し、働くのが難しくなった場合でも、初診日が厚生年金期間内なら障害厚生年金の申請が可能 です。

  • 会社員時代に軽い症状で通院していた場合でも、初診日が確定していれば障害厚生年金の対象

退職後に障害年金を申請する場合の流れは、以下のとおりです。

  1. 初診日の確認(カルテや診療記録を取得)
  2. 保険料の納付状況を確認(未納がないかチェック)
  3. 必要書類の準備(診断書・受診状況等証明書・病歴申立書など)
  4. 年金事務所や社労士に相談
  5. 障害年金の請求書を提出
  6. 審査・結果通知(通常3〜6か月)
  7. 受給開始(決定後、指定口座に振り込み)

📌 ポイント 書類の不備があると審査に時間がかかるため、事前に社労士など専門家に相談するのもおすすめです。


会社を辞めた後でも、初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金を申請できる ため、退職が直接影響することはありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

初診日を証明できるか確認する
保険料の納付要件を満たしているかチェックする
退職後に症状が悪化しても申請は可能
年金事務所や社労士に相談しながら準備を進める

退職後の申請は不安が多いかもしれませんが、正しい手続きを踏めば受給できる可能性があります。早めに準備を進め、障害年金の申請をスムーズに行いましょう。