申請前にチェック!障害年金の受給資格を満たしているか確認する方法

障害年金は、病気やケガで生活や仕事が困難になった方に支給される重要な制度です。しかし、申請を進める前に、受給資格を満たしているか確認することが重要です。要件を満たしていなければ、申請しても不支給となる可能性が高いため、事前にしっかりチェックしましょう。

この記事では、障害年金の受給資格を確認する方法について詳しく解説します。


障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日要件:どの年金制度に加入していたかが重要
  2. 保険料納付要件:一定の保険料を納めているか
  3. 障害状態要件:障害等級に該当するか

それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。


初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日」を指します。障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかで申請できる年金の種類が異なります。

初診日に厚生年金に加入 → 「障害厚生年金」または「障害基礎年金」の対象 ✅ 初診日に国民年金に加入 → 「障害基礎年金」の対象 ✅ 初診日が20歳未満 → 「障害基礎年金」の対象(親の年金加入状況は関係なし)

確認方法

  • カルテや診療記録:初診を受けた病院にカルテか診療記録があるか確認する
  • お薬手帳や健康診断の記録:初診日を証明する手段として活用可能

もし初診日が不明な場合は、社労士や年金事務所に相談しましょう。


障害年金を受給するには、一定の期間、年金保険料を納めていることが必要です。

直近1年間の未納がないこと初診日の属する月の前々月までの加入期間の3分の2以上納付していること

例えば、初診日が2023年5月なら、2023年3月までの納付状況が確認対象となります。

確認方法

  • ねんきん定期便:毎年誕生月に送付される記録で納付状況を確認
  • ねんきんネット:オンラインで年金記録を確認できる
  • 年金事務所に問い合わせ:窓口や電話で確認可能

未納が多い場合は、障害年金の受給資格を満たさない可能性があるため注意が必要です。


障害年金は、障害の程度が「障害等級1級」「障害等級2級」「(厚生年金のみ)障害等級3級」に該当する場合に支給されます。

1級:常に介護が必要で、日常生活が困難 ✅ 2級:日常生活に著しい支障があり、労働が困難 ✅ 3級(厚生年金のみ):労働に支障があるが日常生活は可能

確認方法

  • 医師の診断書:障害年金専用の診断書を医師に作成してもらう
  • 日常生活状況:家族や介護者の意見も含めて記録を作成する

病気やケガの影響が日常生活にどれほど支障を与えているかが重要視されるため、具体的な状況を記録しておくことが大切です。


受給資格を満たしているか確認したら、次の点にも注意して申請準備を進めましょう。

診断書の内容をチェック 診断書の内容が障害等級の基準に沿っているか確認しましょう。記載内容が不十分だと審査で不支給になる可能性があります。

病歴・就労状況等申立書の準備 日常生活の困難さを詳しく説明する書類です。できるだけ具体的に記入することが重要です。

初診日の証明を取得 カルテや受診歴証明書を確保し、初診日が明確に証明できるようにしましょう。

社労士への相談を検討 不安がある場合は、専門の社労士に相談することでスムーズに申請できます。


障害年金の受給資格を満たしているか確認するには、以下の3つの要件をチェックすることが重要です。

🔹 初診日要件 → 初診日を証明できるか確認 🔹 保険料納付要件 → 直近1年間の未納がないか確認 🔹 障害状態要件 → 障害等級に該当するか確認

これらの要件を満たしている場合、申請準備を進めることができます。要件が不明な場合は、年金事務所や社労士に相談するのもおすすめです。

障害年金の申請は、事前準備がとても大切です。しっかりと確認し、スムーズに手続きを進めましょう!