障害年金の申請手続きの流れを徹底解説!

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、経済的支援を受けられる制度です。しかし、申請手続きは複雑で、どのように進めればよいのか分からないという方も多いでしょう。

本記事では、障害年金の申請手続きの流れを詳しく解説し、スムーズに進めるためのポイントを紹介します。

障害年金を申請する前に、以下の3つの要件を満たしているか確認しましょう。

(1) 初診日要件

障害の原因となった病気やケガで最初に医療機関を受診した日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中であることが必要です。

(2) 保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定の期間、年金保険料を納めている必要があります。具体的には、

  • 初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと
  • もしくは、20歳から初診日までの加入期間の3分の2以上で納付していること

(3) 障害認定基準

障害年金を受給するには、障害の程度が年金の等級(1級、2級、3級)に該当していることが必要です。

(1) 必要書類の準備

障害年金の申請には、次の書類を準備する必要があります。

  • 年金請求書(申請書類)
  • 診断書(障害の程度を証明する書類)
  • 病歴・就労状況等申立書(発病から現在までの経過を記載)
  • 住民票の写し(マイナンバーで省略可能な場合あり)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 収入証明(必要に応じて)

(2) 初診日の証明を取得

初診日を証明するために、受診状況等証明書を最初に受診した医療機関で発行してもらいます。ただし、カルテの保存期間が過ぎている場合は、代替資料(お薬手帳、診察券、健康診断結果など)を活用します。

(3) 診断書の取得

主治医に障害年金用の診断書を作成してもらいます。障害の種類ごとに専用の診断書様式があるため、該当するものを依頼しましょう。

(4) 病歴・就労状況等申立書の作成

発病から現在までの病歴や就労状況を記載する書類です。詳細に記入し、障害の影響を正確に伝えることが重要です。

(5) 年金事務所または市区町村役場へ申請

すべての書類が揃ったら、年金事務所または市区町村役場で申請を行います。窓口で書類の不備がないか確認してもらうとスムーズです。

(1) 審査・認定(約3~6ヶ月)

申請後、日本年金機構が審査を行い、障害の程度や支給要件を満たしているかを確認します。審査には通常3~6ヶ月かかります。

(2) 支給決定通知

審査の結果が通知され、受給が決定すると年金の支給が開始されます。支給開始日は、原則として申請の3ヶ月後からです。

(3) 不支給の場合の対応

もし不支給となった場合は、不服申立て(審査請求)が可能です。審査請求は、通知を受け取った日から60日以内に行う必要があります。

  • 早めに初診日を確認する:証明書の取得が難しい場合もあるため、早めに確認しましょう。
  • 診断書の記載内容をチェック:診断書の内容が実際の症状と合致しているか確認が重要です。
  • 専門家(社会保険労務士)に相談する:申請手続きに不安がある場合は、社会保険労務士に相談すると安心です。

障害年金の申請手続きは複雑ですが、流れを理解し、必要書類を準備することでスムーズに進めることができます。特に、初診日や診断書の記載内容は重要なポイントです。

早めの準備と専門家への相談を活用しましょう。