障害年金とは?初心者向けにわかりやすく解説!

障害年金という言葉を聞いたことはあるけれど、「詳しい内容が分からない」「自分や家族が対象になるのか知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。障害年金は、病気やケガによって働くことが難しくなった方や生活に支障がある方を支える大切な制度です。

本記事では、障害年金の基本的な仕組みや受給条件、申請の流れについて初心者向けに分かりやすく解説します。

障害年金とは、公的年金制度の一つで、病気やケガによって一定の障害状態になった場合に受け取ることができる年金です。主に「国民年金」と「厚生年金」の加入者が対象となります。

1-1. どんな人が対象になる?

障害年金は、以下の条件を満たす人が受給できます。

  • 病気やケガにより、一定の障害状態になった人
  • 初診日が公的年金の加入期間中であること
  • 一定の保険料納付要件を満たしていること

たとえば、うつ病や統合失調症などの精神疾患、脳卒中による後遺症、糖尿病による合併症、がんの進行による日常生活の困難なども対象になる可能性があります。

1-2. どんな種類がある?

障害年金には、大きく分けて次の2種類があります。

  • 障害基礎年金(国民年金加入者向け)
  • 障害厚生年金(厚生年金加入者向け)

また、障害厚生年金には「障害手当金」という一時金の制度もあります。

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

2-1. 初診日の要件

障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)が、公的年金の加入期間中であることが必要です。

2-2. 保険料の納付要件

一定期間、年金保険料を納めていることが条件になります。具体的には、初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の属する月の2か月前までの加入期間のうち、3分の2以上の期間の保険料を納めている。
  • 初診日の前々月までの1年間に、未納期間がないこと(特例あり)。

2-3. 障害等級の要件

障害年金は、障害の程度によって受給できるかどうかが決まります。

  • 障害基礎年金は、1級または2級の障害状態であることが条件。
  • 障害厚生年金は、1級・2級・3級のいずれかに該当する場合に受給可能。

1級は日常生活のほぼすべてに介助が必要なレベル、2級は単独での生活が難しいレベル、3級は労働に制限があるレベルです。

障害年金の申請は、次のようなステップで進めます。

3-1. 初診日の確認

まずは、どの医療機関で最初に受診したかを確認し、初診日の証明を取得します。

3-2. 必要書類の準備

主に以下の書類が必要です。

  • 診断書(医師に記入してもらう)
  • 病歴・就労状況等申立書(本人が記入)
  • 年金請求書(申請用紙)

3-3. 年金事務所や市役所で申請

必要書類をそろえて、管轄の年金事務所や市役所で申請します。

3-4. 審査・決定

申請後、日本年金機構が審査を行い、結果が通知されます。通常、決定までに3〜6か月ほどかかります。

障害年金の受給額は、等級や加入していた年金制度によって異なります。

4-1. 障害基礎年金の受給額

2025年度の基準では、

  • 1級:約103万円/年
  • 2級:約83万円/年

子どもがいる場合は加算があります。

4-2. 障害厚生年金の受給額

厚生年金に加入していた場合、報酬に応じた計算が加わるため、個人差があります。

5-1. うつ病でも障害年金はもらえる?

はい、うつ病や統合失調症などの精神疾患でも、一定の基準を満たせば障害年金を受給できます。

5-2. 申請は自分でできる?

可能ですが、書類の準備や医師への依頼などが複雑なため、専門家(社労士など)に相談することをおすすめします。

5-3. もし不支給になったら?

不支給決定に納得できない場合は、不服申し立て(審査請求)をすることができます。

障害年金は、病気やケガで生活が困難になった方を支える大切な制度です。受給のためには「初診日」「保険料納付要件」「障害等級」の3つの条件を満たす必要があります。

申請には手続きが必要ですが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進められることが多いです。もし障害年金の申請を考えている場合は、早めに情報を集めて準備を進めましょう。

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