障害年金の受給条件に当てはまるか?チェックリストで確認!

「障害年金って自分ももらえるの?」「条件が複雑そうで分かりづらい…」
そんな不安を抱えている方は少なくありません。障害年金は、病気やケガなどにより生活や仕事に支障がある方が対象となる制度ですが、申請には一定の「受給条件」を満たしている必要があります

この記事では、障害年金の基本的な受給条件をわかりやすく解説しながら、誰でも簡単にチェックできるチェックリストをご用意しました。

「もしかしたら受給できるかも…」と思った方は、ぜひこのチェックリストを参考に、ご自身の状況を確認してみてください。


障害年金とは、病気やケガによって生活や就労に支障をきたしている方に対して、国から定期的に支給される年金です。

以下のような状態の方が対象となります。

  • 精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)
  • 身体障害(手足の障害、視覚・聴覚障害、内部障害など)
  • 難病や脳血管疾患、がんによる後遺症など

また、働いていても障害の程度によっては受給できるケースもあり、就労の有無だけでは判断されません。


障害年金の受給には、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

① 初診日が特定できること

障害の原因となる病気やケガで、最初に医療機関を受診した日(初診日)が明確である必要があります。

※初診日がいつなのかで、保険の種類や納付状況が問われるため、非常に重要な項目です。

② 初診日に一定の保険料納付要件を満たしている

初診日の時点で、一定期間きちんと年金保険料を納めていたか(または免除を受けていたか)がチェックされます。

【基本的な納付要件】

  • 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない または
  • 初診日のある月の前々月までの期間において、2/3以上保険料を納付または免除されていること。

※20歳前に初診日がある「20歳前障害」の場合は、この納付要件は不要です。

③ 障害認定日において、一定の障害状態にある

初診日から1年6ヶ月経過した日(=障害認定日)において、障害等級1級または2級の状態であることが求められます(厚生年金加入者は3級もあり)。

※障害認定日より後に悪化した場合は「事後重症」として申請できます。


以下のチェックリストで、あなたが障害年金の受給条件に当てはまるかを確認してみましょう。

【障害年金 受給条件チェックリスト】

質問はいいいえ
病気や障害で日常生活や仕事に支障が出ている
初めて病院を受診した日(初診日)が分かる
初診日は20歳以降である
初診日の前々月までに年金保険料の未納がない(または2/3以上納付)
初診日から1年6ヶ月後の状態が重く、生活や就労に支障がある
医師から「障害年金用の診断書」を書いてもらえる見込みがある
精神的または身体的に、障害認定等級に該当する状態である

※「はい」が5つ以上当てはまる方は、障害年金の申請を検討できる可能性が高いです!


● 初診日の証明ができないと申請できない

障害年金は「初診日がいつか」が極めて重要です。初診の医療機関の受診記録やカルテがない場合、申請が難航することがあります。

そのため、初診医療機関に「受診状況等証明書」を書いてもらう準備が必要です。

● 就労していても受給できることがある

「働いている=対象外」と思い込んでいる方が多いですが、フルタイムで働いていても障害年金を受給している方はいます。

仕事中の配慮や支援の必要性、継続性の有無がポイントになります。

● 認定基準は「診断名」ではなく「生活や就労への影響」

同じ病名でも、生活への影響の程度によって等級や受給可否が変わります。
「日常生活の支障」や「社会的適応の困難さ」を具体的に説明できるようにしましょう。


障害年金の申請は、書類が多く制度も複雑なため、ご本人やご家族だけで進めるのが難しい場合も少なくありません。
そのような時には、障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に相談することで、適切なサポートを受けることができます。

  • 初診日の確認と証明書取得
  • 医師への診断書依頼のサポート
  • 書類作成(病歴・就労状況等申立書など)
  • 不支給時の再申請対応 など

一度きりのチャンスを逃さないためにも、専門家のサポートは大きな安心につながります。


障害年金は、「自分は関係ない」と思っていても、条件を満たせば申請・受給できる大切な制度です。
今回のチェックリストを使って、まずは受給の可能性があるかどうかを確認してみましょう。

そして、もし条件に当てはまるようであれば、早めに申請準備を進めることがポイントです。

不安や疑問がある方は、ぜひ障害年金の専門社労士までご相談ください。あなたの状況に合った最適なサポートをご提供します。