障害年金の更新手続き|必要書類と審査のポイント

障害年金を受給している方の中には、「ずっとこのままもらい続けられるの?」という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、障害年金には“更新制度”があり、一定の期間ごとに状態を確認するための審査が行われます。

この記事では、障害年金の更新手続きの流れ・必要書類・審査のポイントについてわかりやすく解説します。


障害年金は、一度受給が決まったらずっともらえるわけではなく、定期的に状態を見直す“更新手続き”があります。

この更新は、受給者の障害の状態が変わっていないか、もしくは軽快していないかをチェックするためのもので、原則として1〜5年に一度の頻度で行われます。

【更新の有無は個別に異なる】

  • 精神疾患や難病など、変化が出やすい障害 → 1〜2年で更新
  • 重度の身体障害など、回復が難しい障害 → 長めの更新期間、または“永久認定”

障害年金の更新には、以下のような流れがあります。

① 年金機構から「更新の案内」が届く

更新月の約3か月前に、「障害状態確認届(診断書)提出のお願い」という書類が年金機構から届きます。

② 医療機関で診断書を作成

指定された様式に基づき、かかりつけ医に診断書を記入してもらいます。

  • 提出期限:案内に記載された誕生月の末日まで
  • 記載期間:通常、診断書には過去3か月の状態を記載する必要があります

③ 書類を提出

診断書を完成させたら、同封された返信用封筒で返送します。


更新手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。

書類名内容・注意点
障害状態確認届(診断書)指定様式で、主治医に記入依頼
返信用封筒案内文に同封されているものを使用
その他添付資料(任意)状況を補足したい場合、生活状況のメモ等を同封してもOK

※更新時は、新たに「病歴・就労状況等申立書」などを提出する必要は通常ありません


更新審査では、「現時点の障害状態」が現在の等級に該当しているかを中心に評価されます。

審査の判断基準

  1. 等級ごとの認定基準に照らし合わせて、現状がどの程度の障害かを確認
  2. 日常生活への支障の程度
  3. 医師の診断内容(症状の安定性・回復傾向など)

審査の結果には3パターンある

  • 支給継続(同じ等級)
  • 等級変更(軽くなれば等級が下がる)
  • 支給停止(基準に該当しない)

① 診断書の記載内容が重要

更新時も初回と同様に、医師の診断書の内容が非常に重要です。
普段の診察で伝えきれていない症状や困っていることは、あらかじめメモなどにして伝えると正確な診断書作成につながります。


② 提出期限を守ること

提出が遅れると、一時的に支給が止まる(支給停止)ことがあります。
早めに医師に診断書を依頼し、余裕をもって準備を進めましょう。


③ 生活状況の変化も考慮される

たとえ通院状況に大きな変化がなくても、就労状況や日常生活の様子が変わっていれば、審査に影響することもあります。
必要に応じて、日常生活状況メモなどを添えるのも有効です。


Q. 診断書はどんな医療機関でもいいの?

A. 基本的には、継続的に診てもらっている主治医に依頼します。病院を変えたばかりの医師では、経過を正確に記載できないため不利になることもあります。


Q. 更新の通知が来ないこともある?

A. 一部の障害については、「永久認定」として更新が不要になることがあります。ただし、原則は定期更新です。通知が来ない場合でも、念のため年金事務所に確認しましょう。


更新時も不安が大きい方は、社労士に相談することをおすすめします

  • 医師への伝え方のアドバイス
  • 診断書のチェック
  • 提出後の対応や、支給停止への不服申立て など

当事務所では、更新に関するご相談も無料で承っています。お気軽にご相談ください。


障害年金の更新は、適切な準備をしていれば怖いものではありません。
大切なのは、診断書の内容を正確に反映させること、そして期限を守ることです。

【この記事のポイント】

  • 障害年金の更新は原則1〜5年ごと
  • 医師による診断書が中心資料
  • 記載内容や日常生活の実情が審査に影響
  • 遅れると支給が止まる場合も
  • 社労士に相談することで安心して進められる

更新時に不安を感じたら、無理せず専門家に相談するのが得策です。
当事務所では、障害年金に関するあらゆるご相談を受け付けております。更新が近づいている方は、お気軽にご連絡ください。